任意後見契約:将来の不安を解消するメリットと注意点

  1. はじめに
    自身が認知症になったらという将来への不安や、突然の疾病や事故で、身体や脳への障害を負った場合に備えるため、任意後見契約に関心を持っている方々に向けて、この記事では具体的なメリットや注意点について詳しく解説していきます。

  2. 本文
    1 . 任意後見契約の基本的な仕組みの説明
    任意後見契約は、将来の状況に備えて、信頼できる後見人に財産管理や法的手続きの代行を依頼する契約で、一般的に高齢者や障害を持つ方々に利用されます。任意後見契約とは、まだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、代理権を与える契約のことをいいます。公証人が作成する公正証書で締結しておき、本人の判断能力が低下した際に、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人を引き受けた人(任意後見受任者)等が、家庭裁判所に対して、任意後見人を監督する人(任意後見監督人)の選任を申し立てます。任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、その受任者は任意後見人になり、本人を代理して契約を締結するなどして、本人の意思に従った適切な保護・支援をします。任意後見契約には、その利用方法によって、即効型、将来型および移行型というのがあります。

    (1)即効型
    即効型は、任意後見契約を締結した直後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをするものをいいます。軽度の認知症などにより判断能力があるとして任意後見契約が締結され、締結後直ちに任意後見人による保護を受けるために、任意後見監督人の選任の申立てを家庭裁判所に行います。
    (2)将来型
    将来型というのは、(3)の移行型と異なり、任意後見契約と同時に財産管理等に関する事務委任契約を締結しない場合で、本人の判断能力がなくなったか、または低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをして、選任の審判が確定してから、任意後見契約の効力が生ずるものをいいます。判断能力が低下した人や判断能力がなくなった人の性質からすると、なかなか任意後見監督人の選任の申立てをしない傾向があり、その点が問題になります。また、中には任意後見契約さえ結んでおけば、大丈夫だと安心し、任意後見監督人が選任されなくても任意後見人が包括的な財産管理等をしてくれると勘違いされる人もおり、その点には注意が必要です。
    (3)移行型
    日本公証人連合会が推奨しているのが、移行型と呼ばれるものです。この移行型は、事務委任契約と任意後見契約の二つの契約を同時に締結します。この形式で契約を締結すると、本人(委任者)に判断能力がある間は、任意後見受任者としては本人から頼まれた財産管理だけをすればよく(徐々に管理する財産が増えてくるのが一般的)、本人の判断能力が低下すると、最終的には任意後見監督人が選任されて任意後見が発効し、任意後見受任者が任意後見人になり、任意後見契約で定められた(多くの場合全部の)財産を管理することになるというものです。

2 .任意後見契約を締結するメリットとは?

任意後見契約の最大のメリットは、任意後見人の権限濫用を防止するために、監督機関である任意後見監督人が必置の機関として法定されている点です。通常の委任契約の場合には、委任者本人の責任において受任者の行動をコントロールすべきことになっています。一方、委任者の判断能力低下後に発効する任意後見契約の場合には、委任者本人が任意後見人の活動を監視・監督することは困難であるため、独立の監督機関である任意後見監督人が委任者に代わって、任意後見人の職務内容をチェックします。つまり、任意後見人の活動が常に任意後見監督人の監督下においてのみ可能となるということを制度的に担保するために、家庭裁判所による任意後見監督人の選任を任意後見契約の発効(及び、これに基づく任意後見人の任意代理権取得)に関する法定停止条件として規定しているのが最たるメリットといえます。

3. 任意後見契約の注意点やリスクについて

(1)本人の判断能力や親族関係の調査
本人とは親族関係にない第三者が、任意後見受任者となって任意後見契約を締結するにあたっては、本人の判断能力はもちろんのこと、その親族関係には十分に注意する必要があります。なぜなら、親族がいる場合には、親族が任意後見受任者となる場合が一般的といえますが、それにもかかわらず、あえて第三者と任意後見契約を締結するということは、その背景に、例えば、遺産争いといった将来のトラブルの種となるような事情を抱えている場合も多いためです。したがって、あらかじめそのようなトラブルの種がないかなど、その背景事情を把握しておくことが望まれます。また、そのようなトラブルの種がないケースでも、親族のうち、本人と関係が良好な親族を把握しておけば、任意後見契約の効力発生後の事務遂行がスムーズに行える場合も少なくないため、親族関係の調査は必須といえます。また、任意後見契約を検討される方は、その多くは高齢者であるでしょうから、契約を締結した後になって、その当時判断能力があったかどうかについて争いとならないよう、本人の判断能力には十分注意を払い、判断能力に疑問を感じるような場合には、医師の意見を聞くなりした上で、特に問題はないということであれば診断書を取得しておくというのも一つの方法でしょう。
(2)代理権の範囲について
次に、重要なのが「代理権の範囲」の確認です。法定後見制度、特に法定後見人には本人の財産に関する法律行為について包括的な代理権や取消権が付与されています。しかしながら、任意後見契約における任意後見人の代理権は、包括的なものではありません。すなわち、代理権の範囲については、すべて任意後見契約における取り決めによることになってしまいます。したがって、任意後見契約発効後に、万が一重要な代理権の範囲が契約書に記載が漏れているというときには、任意後見人としての事務の遂行に支障を来すことが予想されます。そのため、委任者が将来の任意後見人に与える代理権の範囲については本人と相談して慎重に決定する必要があります。
(3)取消権について
任意後見人には取消権がありません。法定後見制度と異なり、同意権・取消権について法律で定められていないためです。ただし、契約の解除や紛争の処理に関する事項について代理権がある場合には、任意後見人が本人の代理人としてクーリングオフ等による解除や詐欺取消し、消費者契約法などによる取消しを主張することは可能です。このような対応のみでは本人を擁護することが難しくなってきた場合には、法定後見への移行を検討せざるを得ないと思われます。

4. 実際の事例や成功体験を交えた具体的な解説
実際のケースや成功体験を通じて、どのようなケースで任意後見契約が有効であったかを以下のリンクでご覧になってください。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート札幌支部
リーガルサポートさっぽろ
 

5. 任意後見と法定後見の違いとメリット・デメリット
法定後見と比較しての任意後見のメリット
(1)頼みたい人に依頼できること。
(2)頼む内容や報酬などをあらかじめ決められること。
(3)判断能力低下前から死後事務委任まで依頼できること。
(4)生前事務の委任契約と合わせて締結することにより、監督人選任申立て期間中も事務を行う委任者がいるので、継続した支援を受けられること。
他方、法定後見と比較しての任意後見のデメリット
(1)監督人選任のタイミングを見定めなけれなならないこと。
(2)監督人が選任されると監督人の報酬も発生すること。
(3)任意後見契約書に付随する生前事務の委任契約では(監督人選任前は)、金融機関での対応は本人の委任による代理の扱いとなり、金融機関によって対応が異なること。

まとめ
任意後見契約は、将来の不安を解消する有効な手段であることがわかりました。信頼できる後見人を選び、リスクをコントロールしながらメリットを最大限に活かすことが重要です。将来の準備を考えている方々にとって、任意後見契約は必要な選択肢の一つとなるでしょう。