民法改正に伴う利用規約の作成上の注意点を解説

[1. はじめに]


 2020年の民法改正により、企業やサービス提供者は利用規約の見直しが必要となっています。本記事では、適正な利用規約作成のポイントを解説します。
 まず、利用規約は企業やサービス提供者にとって重要な法的文書です。これにより、利用者との契約関係や権利・義務が明確化されます。しかし、民法改正に伴い、過去の利用規約が不十分であったり、法的リスクを回避できない可能性があります。そのため、利用規約の見直しは急務と言えるでしょう。

[2. 民法改正によって利用規約はどう変わったか]


 利用規約は、不特定多数の消費者と企業が同内容の取引を行う場合、サービスを提供する側の企業がその性質上、自社にとって有利な内容を作成することが多くあったため、トラブルが多発しました。そこで、2020年4月施行の民法改正によって、定型約款に関する規定が設けられました
 そもそも定型約款とは、定型取引(特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者によって準備された条項の総体をいいます。
 利用規約だからと言って、全てが定型約款に当たるわけではなく、契約当事者間において、契約内容について交渉の余地があるのであれば、定型約款にはあたらないと解されます。

① 定型約款の合意

 利用規約が定型約款に当たる場合には、ユーザーがその個別の条項について認識していなかったとしても、⑴当事者間で利用規約を契約の内容とする旨の合意をしたときや、⑵サービス提供者が予め、ユーザーに対してその利用規約を契約の内容とすることを表示していたときには、個別の条項についても合意があったものとみなされます(民法548条の2第1項)。
 しかし、ユーザーの権利を制限し、義務を加重する条項であって、信義則に反してユーザーの利益を一方的に害すると認められるものに関しては、合意をしなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。

② 定型約款の内容の表示

 利用規約が定型約款に当たる場合には、サービスの提供者は、相当の期間内にユーザーから請求があった場合には、ユーザーに対して、利用規約の内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。
 ただし、サービスの提供者が既にユーザーに対して、利用規約の内容を記載・記録した書面・電磁的記録を交付・提供していた時は、利用規約の表示義務は課されません(民法548条の3第1項ただし書)。
 そして、定型取引の合意の前にユーザーが請求した場合において、サービスの提供者が利用規約の内容を表示することを拒んだ場合には、正当な事由がある場合を除き、民法548条の2第1項のみなし合意の効果が認められなくなります(民法548条の3第2項)。

③ 定型約款の変更

 利用規約が定型約款に当たる場合は、⑴その利用規約の内容の変更が、ユーザーの一般の利益に適合する時や、⑵その利用規約の内容の変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性や変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、サービスの提供者は、個別にユーザーと合意することなく、契約の内容を変更することができます(民法548条の4第1項)。

 ただし、サービスの提供者は、これによって一方的に定型約款の内容を変更するときは、その効力の発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットなどで周知しなければなりません(民法548条の4第2項)。

 特に、利用規約の内容の変更が、ユーザーの一般の利益に適合しないときには、変更の効力が発生する前に周知をしなければ、その効力が生じません(民法548条の4第3項)。

【3. 具体的な利用規約作成の注意点として、以下のポイントに留意する必要があります】

一般的にはサービスの提供者が利用規約を準備しますが、その場合でも、自社に一方的に有利な内容にすることはできません。自社に一方的に有利な規定は、その多くが消費者契約法に違反し、無効になってしまうためです。そのため、利用規約を作成する場合には、消費者契約法に違反しない内容になっているか、十分注意をした上で作成する必要があります。

例えば、以下のような条項は、消費者契約法に違反するため、定めることはできません。

① 事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項(消費者契約法8条1項1号)。
② 事業者の故意又は重大な過失による債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(消費者契約法8条1項2号)。
③ 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた、事業者の不法行為によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項(消費者契約法8条1項3号)。
④ 消費者契約における事業者の故意又は重大な過失による債務の履行に際してされた事業者の不法行為によって、消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項(消費者契約法8条1項4号)。
⑤ 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項(消費者契約法8条の2)。
⑥ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該額を超える部分(消費者契約法9条1号)。
⑦ 消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14,6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるものについては、当該超える部分(消費者契約法9条2号)。
⑧ 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法の信義誠実の規定に関する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(消費者契約法10条)。


[4. 具体的に、利用規約にはどういった内容を定める必要があるの?]

 利用規約に定めるべき内容としては、どういったサービスを提供するのか、という点によって異なってきますが、具体的には以下のような内容を定めることが考えられます。

① 個人情報の取扱い
 一般的に、サービスの提供者は、サービスの提供に当たって、ユーザーから個人情報を取得します。ユーザーから取得した個人情報の取扱いについては、別途「プライバシーポリシー」に定めることが多いですが、プライバシーポリシーに基づいて個人情報を取り扱うことを利用規約に定めておくと安全です。

② 利用料
 サービスの利用料をめぐって争いにならないように、金額及び支払方法などを定める必要があります。

③ 禁止事項
 他者の権利侵害の禁止や犯罪行為の禁止、その他サービスを提供するにあたって禁止したい事項を具体的に記載しておく必要があります。
 合わせて、禁止事項に該当する行為を行った場合には、サービスの提供を禁止するなどの措置を講じることを定めておくことで、不適切な行為を行うユーザーを早い段階で排除し、他のユーザーに安心してサービスを使用してもらうことができます。

④ 知的財産権の帰属
 サービスの提供に当たって情報やコンテンツをユーザーに提供する場合提供した情報やコンテンツをユーザーが私的使用の範囲を超えて複製したり、利用したりすることのないよう、これを禁止する旨を定めておくと安全です。
 また、知的財産権をめぐるトラブルを事前に防ぐため、サービスに関する一切の知的財産権を、ユーザーに帰属させず、サービスの提供者側に帰属させるためには、その旨を定めておく必要があります。
 なお、著作権や特許をうける権利などの知的財産権は、特に取り決めなかった場合、創作・発明した本人に帰属するため、ユーザーが投稿したコンテンツの著作権は、ユーザーに帰属します。
 そのため、サービスの提供者としては、ユーザーが投稿したコンテンツ等の情報を利用したい場合には、ユーザーからコンテンツ等の情報の著作権を譲り受けるか、権利の利用について許諾してもらう必要があります。

⑤ サービスの変更
 サービスの提供者としては、サービスの内容を変更する可能性がある場合は、ユーザーからのクレームを防ぐため、サービスの提供者が、一方的にサービスの内容を変更することができる旨を定めるのが安全です。

⑥ 規約の変更
 前述した通り、民法548条の4の規定に基づき、一定の場合には、サービスの提供者は、個別にユーザーと合意することなく、規約の内容を変更することができます。
 サービス提供者としては、民法548条の4の規定に基づき、一方的に利用規約の内容を変更したい場合には、規約の内容を変更することがある旨や、変更した内容の周知方法について定めておくとトラブルになりにくく、安全です。

⑦ 分離可能性
 説明した通り、消費者契約法などの法律によって、利用規約の内容が無効と判断される場合があります。そのような場合に、利用規約の全部の条項が無効となると解されないように、利用規約の一部の条項が無効と判断された場合でも、その他の条項は有効である旨を明記しておくと安全です。

[5. まとめ]
 民法改正による利用規約の見直しは、企業やサービス提供者にとって重要な課題です。適正な利用規約の作成には、適法性の確保や明確な表現、ユーザーとの契約形成プロセスの明示など、様々な注意点があります。民法改正に対応するために、適切な利用規約の作成に留意しましょう

[6. ディスクリプション]
 民法改正による利用規約の見直しは企業やサービス提供者にとって大きな課題です。本記事では、適正な利用規約作成のポイントを解説し、法的リスクを回避するためのヒントを提供します。民法改正に対する対応策を模索する方必見の内容となっています。