簡単にできる!社団法人を設立するステップ

はじめに
社団法人を設立したいけれど、手続きが難しそうで挫折した経験はありませんか?この記事では、初めての方でもわかりやすく社団法人設立のポイントをお伝えします。

一般社団法人とは?

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人(法人格を与えられた人の集まり)を一般社団法人と言います。設立にあたって主務官庁の許可は必要なく、また財団法人や株式会社と異なり、財産の払い込みも必要ありません。最も簡単に設立できる法人と言えます。 

1.事業の範囲事業範囲に制限はなく、営利企業と同じように収益事業を実施することができます。ただし、社員(法人の構成員)に対する剰余金や残余財産の分配は認められていません

2.ガバナンスの特徴最高意思決定機関である社員総会は、定款において社員ごとに異なる議決権を定めることは可能ですが、原則として「1社員1票」です。そのため、株式会社のように出資比率の高い特定のステークホルダーに意思決定が左右されることはありません。その代わりに、意見の取りまとめに時間がかかり、迅速な意思決定が難しい場合があります。業界団体など、構成員の利益を目的とした共益的性格の強い組織などが採用する形態です。 

社団法人の税制優遇

  1. 税制優遇制度

    法人税法上の非営利型一般社団法人の種類

    (1) 非営利性が 徹底された法人
    a.余剰金の分配を行わないことを定款に定めている。
    b.解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。
    c.上記a及びbの定款の定めに違反する行為(上記a、b及び下記dの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
    d. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

    (2) 共益的活動を 目的とする法人
    a.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
    b.定款等に会費の定めがあること。
    c.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
    d.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
    e.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
    f.上記aからeまで及び下記gの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
    g.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

    非営利型法人の形態主たる事業として収益事業を行っていないはもちろんのこと、上記(1)と(2)の各要件を満たしていれば、非営利型の形態として、事業で得られた利益は非課税として扱われます。加えて、会費や寄付金にも課税されません。しかし、物品販売業、物品貸付業等の34種類ある収益事業を行った場合には、得られた利益は課税される点に注意が必要です。法人の事業として、非営利型の一般社団法人の設立を考えているのであれば、税制上のメリットは大いにあります。しかしながら非営利型は、前述のように税制上で優遇措置を受けられますが、社団法人の構成員に利益を分配することができないことや、資金を運用したりできない点がデメリットといえます。

    非営利型法人以外の形態普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税されます。

社団法人設立の準備と必要書類

社団法人を設立するためには、以下の準備と書類が必要です。

  1. 設立の目的や活動内容の決定
    一般社団法人を設立するには、最低でも2人以上の設立者が必要になります。2人以上の者が集まって一般社団法人を設立することを決めた後に、どのような組織にするか、またどのような活動を行うのかを話し合って決めます。次に、定款を作成します。作成した定款については、公証人による認証を受けなければなりません。
  2. 理事や役員の選任
    認証を受けた後は、理事を選任します(定款で理事を定めなかったとき)。選任された理事による調査を経て、一般社団法人の設立登記の手続きを行います。一般社団法人を設立する手続きは、NPO法人などのように、所轄庁への届出などをする必要はありません。登記の手続きを済ませれば、設立に関する手続きはすべて完了したことになります。
  3. 必要書類の作成
    社団法人(理事会・幹事設置型)の設立には、以下の書類が必要です。
  • 定款:設立の目的や活動内容を明確にしたもの 1通
  • 委任状:手続きを代理人が行う場合に必要 1通
  • 設立登記申請書:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252919.pdf
  • 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書:人数分必要
  • 設立時代表理事の印鑑証明書:人数分必要
  • 平理事及び監事の本人確認証明書:1通
  • 設立時代表理事選定書:1通
  • 設立時社員の決議書:下記の場合に必要 1通
    ・設立時社員が設立時理事または設立時監事を選任した場合
    ・設立時社員が設立時の主たる事務所または従たる事務所の所在場所等を定めた場合
    (定款で設立時役員、主たる事務所の所在場所を定めている場合には添付は不要)
  • 登記事項を記載する用紙(別紙)、CD-R等
  • 印鑑届出書:1通

書類がそろったら登記申請
登記を申請した日が設立日となります。
登記の申請にあたっては、登録免許税を納付しなければなりません。登録免許税は6万円となっています。この6万円は現金で納めるのではなく収入印紙を貼付して納めます。収入印紙は法務局で売っていますから、法務局に出向いた際に、登録免許税6万円分の収入印紙を購入し、申請書類の確認を終えて不備などがないことを確認してから貼付するとよいでしょう。

まとめ
この記事では、簡単にできる社団法人設立のポイントをまとめました。初めての方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください!社団法人を設立して、活動を始める第一歩にしてみましょう!