民泊をはじめるには⁉

はじめに
民泊を開業してお客様に宿泊してもらうには、行政に申請して許可を得る、届出を受理してもらう、認定してもらう、の3通りの方法があります。
1.簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得して実施する方法
2.住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う方法
3.国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける方法

いずれの方法をとるにしても、行政とのやり取りは必須なので、専門家へ依頼するのが、負担軽減とストレス緩和になります。また、多数の案件を処理してきた実績から適切なアドバイスなども得られます。是非、行政書士へ依頼することを考慮しながら、読み進めてくださいませ。

民泊をはじめるメリットと注意点


民泊は、自宅や空き部屋を活用して収入を得ることができる魅力的なビジネスです。また、観光地に住んでいる方にとっては、地域の魅力を伝える機会にもなります。しかし、注意点もあります。民泊は、上記のような法律の規制のもとで営業する必要があり、様々なルールを守ることが求められます。また、ゲストとのトラブル対応など、運営には一定の手間や責任が伴います。

民泊に必要な手続きと検査項目


民泊をはじめるには、どのような形態で営業していきたいか、また、宿泊してもらう施設が民泊に適合しているのかをまずは検討しなくてはなりません。旅館業法上で許可を取得するか、また住宅宿泊事業法(民泊新法)での届出で営業するか、はたまた特区民泊の認定を受けるかなどを、民泊で貸し出す予定の施設の規模や様々な要件と照らし合わせて決める必要があります。

このブログでは、旅館業法での民泊に関して説明していきます。

旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。

(1)旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの。
(2)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
(3)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のもの。

旅館業法での民泊は、(2)の簡易宿所営業としての許可を得て営業するものに当てはまります。

旅館業法での許可取得手続き

1.事前相談
2.関係機関への照会、相談
3.申請手続き
4.建物の検査
5.許可の取得

旅館業法での許可取得に必要な書類の種類

1.旅館業許可申請書
2.構造設備の概要
3.業務を行う役員についての申告書
4.周辺見取図
5.建物の配置図
6.建物の各階配置図
7.建物の正面図
8.建物の側面図
9.客室面積の算定図
10.玄関帳場の構造を明らかにした図面
11.防火対象物使用開始届出書
12.消防用設備等(特殊防災用設備等)設置届出書
13.消防法令適合通知書交付申請書

これらの書類は正確に作成し、必要な情報を記入することが重要です。また、書類作成の際には、自治体の指定フォーマットに従うことも大切です。

旅館業法上での簡易宿所営業の許可に係る規制

簡易宿所営業許可を得るためには、施設の所在する各自治体の条例や、様々な法令定める規制をクリアする必要があります。その中で注意しなければならないのが、建築基準法と消防法による規制です。

とりわけ、建築基準法の用途地域による規制は重要で、施設を建てたり購入する前に、その土地が都市計画法の12種類の用途地域の内、a.第1種住居地域、b.第2種住居地域、c.準住居地域、d.近隣商業地域、e.商業地域、f.準工業地域、上記のいずれかであるのを確認する必要があります。加えて、a.施設の床面積が100㎡を超える場合は、用途変更の確認申請(建築確認申請)も必要になります。bさらに200㎡を超える場合には、居室、避難経路の内装仕上げを難燃材料等とし、300㎡を超過する場合や3階建以上の建物は、耐火建築物としなくてはなりません。

また消防法による規制では、a自動火災報知設備の設置、b誘導灯、消火器の設置や防災カーテン絨毯などの使用、c携帯電灯、避難経路図(ガイド)の準備が必要になります。

まとめ
旅館業法上の民泊をはじめる際には、許可や書類作成が必要不可欠。記事で解説した要点を押さえて、スムーズな民泊開始を目指しましょう。民泊は魅力的なビジネスですが、ルールや手続きをしっかりと守ることが成功のカギです。しっかりと準備をして、素敵な民泊体験を提供しましょう。