【タイトル】・NPO法人の設立について、認可地縁団体とはどう違うの?公益活動への参加に興味がある方必見!

【はじめに】
・この記事では、NPO法人の設立と手続きについて詳しく解説します。またNPO法人と認可地縁団体との違いにも言及しています。これらの社会貢献活動や公益活動への参加に興味がある方にとって、必見の情報となっています。

【本文】
①NPO法人と認可地縁団体の定義とルール

NPOとは、Non-Profit Organizationの略で、「非営利組織」または「非営利活動団体」のことをいいます。社会貢献や公益活動団体の主体となって、社会的な問題解決や公益、公共益の増進を目的とした組織のことを指します。NPOは、広く解すれば、営利を目的とせず、利益の分配をしない民間の組織の全てをNPOといえます。地域活動を行う地縁団体の自治会や町内会、さらに協同組合などは、それぞれの構成員の利益のために活動する共益的な団体ですが、外部に向かって公営的な活動を行う場合は、NPO的な活動といえます。そのなかで、NPO法(特定非営利活動法)に則って、法人格を取得した団体をNPO法人(特定非営利活動法人)といい、法人名義で財産を取得したり、法人名義で契約を締結でき、権利義務の主体となることができます。NPO法人としての活動や貢献方法は様々です。例えば、地域の環境保護活動や教育支援、福祉施設の運営などがあります。また、ボランティアの募集やイベントの開催、寄付の募集なども重要な活動手段です。

認可地縁団体とは、地縁による団体(例えば町内会や自治会)であって法人格を有し、町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成されている団体のことをいいます。申請するにあたって、特定の目的の活動だけ(例えば趣味の同好会、スポーツや文化サークル活動、環境保全団体)を行う団体や、住所以外に年齢や性別などの加入要件(高齢者クラブや青年会、婦人会)がある団体などは申請できません。要するに、スポーツや文化活動などの特定の活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成に資する、地域的な共同活動である必要があります。具体的には清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営などが挙げられます。また、既に地縁団体として存在し、それ相当な人数の構成員がいて、近隣の住民に周知されていることも要件です。加えて、組織としての活動地域が限定されていて、その地域の住民であれば国籍、性別や年齢に関係なく誰でも構成員になれる組織でなくてはなりません。また、それらはあらかじめ規約で定めておく必要があります。

②NPO法人や認可地縁団体のメリットとデメリット

 メリット

・社会的な信用が得られる。
・預金や賃貸借などで団体名義で契約の主体となることができ、所有不動産の登記が可能。
・意思決定や行動が法的なルールに基づいて行われ、持続的、継続的に運営できる。(年に一度、総会開催義務)
・事業の委託や関連する補助金を得やすくなる。(認可地縁団体は、寄付や公的援助など)
・税制上で有利に働く場合がある。(営利活動をした場合のみ)
・組織の社会的責任に伴って連帯感が高まる。

 デメリット

・事務処理が厳正かつ複雑化されていて、会計報告をする必要がある。
・活動内容が法律や定款によって制限される。(認可地縁団体は規約や告知事項など)
・税が課される。(認可地縁団体は営利活動をした場合のみ)
・設立や解散に煩雑な手続きが要求される。(認可地縁団体では、規約や告知事項に変更が生じた場合は、申請や届出が必要など)

③NPO法人の設立手続きについて

1.設立発起人会の開催∶設立を志す同士が一同に会して、趣旨、目的、役員数、事業計画、収支予算計画などを討議して、定款の原案(たたき台)をつくります。

2.設立総会の開催∶設立時の社員を確定し、NPO法人設立の最終意思決定や定款の内容を精査し、決議します。

3.設立認証申請書類の作成∶設立総会での決議を踏まえて、必要な書類作成や添付書類を揃えます。

4.設立認証申請書類の提出∶所轄庁の担当者に書類を事前に確認してもらい、不備がなければ書類を提出します。

5.縦覧、審査∶申請受理後、広く世間に公開する意味合いで申請書類が所轄庁で縦覧されます。認証の要件が充足されているかどうか、所轄庁で審査されます。おおよそ縦覧から審査まで3ヶ月ほどかかります。

6.認証、不認証の決定∶審査の結果、認証された場合は、認証書が送付されてきます。認証書が到達されてから2週間以内に法務局で設立登記の手続きをします。到達してから6ヶ月経っても登記が完了していない場合は、取り消しになる場合があるので、早急に手続きしてください。他方、不認証の場合は、理由が記載された書面で通知されますので、訂正して再申請することもできます。

7.設立登記の申請と法人設立の日∶主たる事務所を管轄する法務局に設立登記の申請をした日が、NPO法人の設立日になります。

8.NPO法人設立∶登記完了日に法務局に行き、登記事項証明書を発行して、必要な方へ渡します。その際、窓口で正式な設立日を確認してください。

9.設立登記完了の届∶登記したら、設立登記完了届出書と、登記事項証明書の原本とコピー、設立当初の財産目録1部を所轄庁に提出して、晴れてNPO法人として活動することができます。

④認可地縁団体の設立手続きについて

1.既に存在している組織内で話し合いの総会開催∶認可地縁団体の制度や趣旨の相互理解や要件(目的、区域、構成員、規約)、保有資産の確認を行います。

2.申請の相談、事前準備など∶認可地縁団体について役所へ相談して、修正する箇所などあれば規約を直して新たに作ります。

3.設立総会∶認可地縁団体になることについて、最終意思決定を行って、規約の内容などについて精査し決議します。役員会のみでの議決は認められません。

4.申請書類を作成し提出∶認可申請書類や必要書類を作成し提出します。

5.認定地縁団体の設立∶書類を提出し、認められれば晴れて認定地縁団体として、所有不動産を登記することができます。また、税金の届出も必要になるので、忘れないようにしましょう。

⑤活動内容や運営方法の違い

NPO法人は、国内外を問わず、さまざまな分野で社会貢献活動を行うことができます。一方、認可地縁団体は、特定の地域で既に認知されている自治会や町内会で組織され、地域社会の幅広い施設の維持や形成に焦点をあて、その地域に根差した共同的な活動でなくてはなりません。また、自治体に絞った活動を行うことが多く、地域や自治体の特定の課題に対して活動することが多いです。加えて、NPO法人は気の合う同志だけで設立することができますが、認可地縁団体はその地域の住民であれば、誰でも構成員になれなくていけない等、メンバーに関しても差異があります。

【まとめ】
社会貢献をしたい方にとって、NPO法人と認可地縁団体の違いを理解することは非常に重要です。どちらの組織形態が自分に合っているかを考える際には、設立に必要な手続きや活動内容、資金調達方法などを比較検討してみて、自分の個性や目標に合った組織を選ぶことで、より充実した社会貢献活動ができると思います。さらに、社会貢献や公益活動を通じて、自分の力で世の中にポジティブな変化をもたらすことができます。ぜひこの記事を参考にして、自分に合った組織形態を見つけてみてください!