遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。そこで無効にならないための自筆証書遺言に係る遺言書(以下「自筆証書遺言書」といいます。)の書きかた、保管の仕方を紹介します。
1.自筆証書遺言書を作成する際の注意点は?
遺言書は、遺産相続に自分の意思を反映するためのものなので、まず、自分の財産をリスト化して整理しましょう。遺言書には、誰にどの財産をどのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと、せっかく作成しても無効になってしまいますので、その点に注意が必要です。
2.民法で定められた自筆証書遺言書の要件は?
(1)遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書し、日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載します。そして遺言者が署名します。(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名します)押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合には、財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や、登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は、各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要)。自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成します。
(3)書き間違った場合の変更・追加遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示や変更した旨、それに加えて署名が必要です。
3.自筆証書遺言を保管する場合の注意点は?
遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあるので注意が必要です。また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の様式が決まっているので、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
4.自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する制度のことです。
5.自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式は?
- 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
- 上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する。
- 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する。
- 複数ページでも綴じ合わせない。
6.作成時の注意事項は?
誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載します。財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定します。財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明に写っていることが必要です。推定相続人の場合は「相続させる」または「遺贈する」、推定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載しなくてはなりません。
以上、自筆証書遺言書の書き方や保管方法について書きました。